問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
- 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、正当な理由があるときは、その正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。
- 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
- 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
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正解は4番
改題令和3年改正不動産登記法(令和5年4月1日施行)により、登記簿の附属書類の閲覧制度が見直され、図面以外の附属書類の閲覧の要件が『利害関係を有する部分に限り』から『正当な理由があるときは、その正当な理由があると認められる部分に限り』(121条3項)に改められた。これに合わせ肢2を現行法の文言に改題した(正しい肢である結論は不変)。肢4が誤りである結論(正解4)は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる(不動産登記法119条1項)。利害関係を有することを明らかにする必要はない。
根拠:不登法119条1項
◯肢2
正しい。登記簿の附属書類のうち土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図以外のものの閲覧は、何人も、正当な理由があるときは、その正当な理由があると認められる部分に限り請求することができる(不動産登記法121条3項)。
根拠:不登法121条3項
◯肢3
正しい。登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法(オンライン請求)によってすることができる。
根拠:不登法119条4項
×肢4
誤り。筆界特定書の写しの交付は、何人も請求することができ、利害関係を有する部分に限られない(不動産登記法149条2項参照)。「利害関係を有する部分に限り」とする点が誤り。
根拠:不登法149条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。