問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
- 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。開発許可を受けた事項の変更のうち、開発区域の「縮小」は軽微な変更に当たり、都道府県知事の許可は不要で、遅滞なくその旨を届け出れば足りる(都市計画法35条の2第3項)。
根拠:都市計画法35条の2第3項
×肢2
誤り。開発許可を受けた開発区域内で予定建築物を建築するのに、着手30日前までに届け出るという制度はない。工事完了の公告後は、予定建築物以外の建築物の建築等が制限されるにとどまる(42条)。
根拠:都市計画法(規定なし)
×肢3
誤り。工事完了の公告前は、原則として建築物を建築できないが、①工事用の仮設建築物、②都道府県知事が支障がないと認めたとき、③開発行為に「同意をしていない者」がその権利の行使として建築する場合、は例外として建築できる(都市計画法37条2号)。同意していない権利者は、知事の認定を待たずに建築できるから、本肢は誤り。
根拠:都市計画法37条2号
◯肢4
正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として知事の許可を受けなければ建築物を新築等できないが、仮設建築物の新築はこの許可を要しない(都市計画法43条1項ただし書・かっこ書)。
根拠:都市計画法43条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。