問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
- 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
- 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
- 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。
正解と解説を見る
正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。開発整備促進区は、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)のうち一定の条件に該当するものについて、地区計画に定めることができる(都市計画法12条の5第4項)。第二種住居地域はこれに含まれる。
根拠:都市計画法12条の5第4項
×肢2
誤り。区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)は、都市計画区域について定めることができるものであり、準都市計画区域について定めることはできない。準都市計画区域は積極的な市街化を予定しない区域だからである。
根拠:都市計画法(区域区分は都市計画区域)
×肢3
誤り。工業専用地域は工業の利便を増進するため定める地域であるが、風致地区に隣接してはならないという規定は存在しない。
根拠:都市計画法(規定なし)
×肢4
誤り。市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、「都道府県」が定めた都市計画が優先する(都市計画法15条4項)。市町村が優先するのではない。
根拠:都市計画法15条4項
この論点をくり返し解く「都市計画法」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。