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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問17 建築基準法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
  2. 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
  3. 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
  4. 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。防火地域及び準防火地域外において建築物を増築・改築・移転する場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である(建築基準法6条2項)。

根拠:建築基準法6条2項
肢2

正しい。令和7年4月1日施行の改正により、法6条1項2号の建築物は、木造・非木造を問わず、階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超えるものとされ、これらを新築する場合は都市計画区域の内外を問わず全国で建築確認が必要である(建築基準法6条1項2号)。階数3階の木造建築物は「階数2以上」に該当するから、都市計画区域外であっても建築確認が必要である。

根拠:建築基準法6条1項
×肢3

誤り。特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものへの用途変更には建築確認が必要である(建築基準法87条1項、6条1項1号)。ホテルは特殊建築物であり、床面積500㎡は200㎡を超えるから、建築確認が必要である。「不要」とする点が誤り。

根拠:建築基準法87条1項・6条1項1号
肢4

正しい。映画館は特殊建築物であり、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものの改築には建築確認が必要である(建築基準法6条1項1号)。300㎡は200㎡を超えるから、建築確認が必要である。

根拠:建築基準法6条1項1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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