問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
- 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
- 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
- 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分等の床面積は、一定の場合を除き算入しない(建築基準法52条6項)。
根拠:建築基準法52条6項
×肢2
誤り。建築物の敷地が建ぺい率の制限を受ける地域・区域の2以上にわたる場合、その建築物の建ぺい率の限度は、各地域・区域の建ぺい率の限度に、その敷地の各地域・区域に属する部分の面積の割合を乗じて得たものの合計(加重平均)による(建築基準法53条2項)。「限度の合計の2分の1以下」とする点が誤り。
根拠:建築基準法53条2項
◯肢3
正しい。地盤面下に設ける建築物については、道路内に、又は道路に突き出して建築することができる(建築基準法44条1項1号)。地下街や地下鉄の駅などがこれに当たる。
根拠:建築基準法44条1項1号
◯肢4
正しい。建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、その建築物の借主を土地の所有者等とみなす(建築基準法77条)。
根拠:建築基準法77条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。