問題
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
- 宅地造成等工事規制区域内において、土地を宅地にするために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
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正解は2番
改題令和5年5月26日施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に対応した改題。出題当時の旧『宅地造成等規制法』の用語を現行法に改めた(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域、宅地→土地、宅地造成→宅地造成等 等)。勧告・指定の際の届出・軽微な変更の届出・許可が必要となる規模の基準(切土は高さ2m超の崖又は面積500㎡超)はいずれも現行法に引き継がれており、肢2が誤りである結論(正解2)は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる(盛土規制法22条2項)。
根拠:盛土規制法22条2項
×肢2
誤り。宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において既に宅地造成等に関する工事を行っている者は、指定があった日から21日以内にその旨を都道府県知事に「届け出」なければならない(盛土規制法21条1項)。改めて許可を受ける必要はない。
根拠:盛土規制法21条1項
◯肢3
正しい。許可を受けた者が工事施行者を変更するなど軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足り、改めて許可を受ける必要はない(盛土規制法16条、施行令)。
根拠:盛土規制法16条・施行令
◯肢4
正しい。宅地造成に該当し許可が必要となるのは、切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの、又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの等である。本肢は面積500㎡(超えない)・崖の高さ1.5m(2m以下)であり、いずれの基準にも達しないから、許可は必要ない。
根拠:盛土規制法12条・施行令
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。