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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問20 土地区画整理法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
  2. 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
  3. 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
  4. 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする(土地区画整理法98条5項)。

根拠:土地区画整理法98条5項
肢2

正しい。施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する(土地区画整理法104条4項)。地役権は土地の便益のための権利で換地に移らないためである。

根拠:土地区画整理法104条4項
肢3

正しい。換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する(土地区画整理法104条11項)。

根拠:土地区画整理法104条11項
×肢4

誤り。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、原則として、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(原則として市町村)に帰属するが、他の法律又は規準・規約・定款等に別段の定めがあるときはその者に帰属する(土地区画整理法105条3項)。「すべて市町村に帰属する」と言い切る点が誤り。

根拠:土地区画整理法105条3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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