問題
国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
- 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
- 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。事後届出が必要なのは「土地売買等の契約」(対価を得て行われる土地に関する権利の移転・設定契約)を締結した場合である。相続は契約による権利移転ではないから、面積にかかわらず事後届出を行う必要はない。
根拠:国土法23条1項
×肢2
誤り。事後届出を行う義務を負うのは、土地に関する権利を対価を得て取得した者(買主B)である(国土利用計画法23条1項)。売主Aには届出義務はないから、「A及びB」とする点が誤り。
根拠:国土法23条1項
×肢3
誤り。市街化調整区域を含む都市計画区域(市街化区域を除く)では5,000㎡以上の土地取引が届出対象となるが、農地法第3条第1項の許可を受けて権利を取得した場合は事後届出を要しない(届出除外)。したがってAは事後届出を行う必要はない。
根拠:国土法施行令
×肢4
誤り。市街化区域では2,000㎡以上が届出対象となる。甲土地1,500㎡は売買で取得したが単独では2,000㎡未満である。乙土地1,500㎡は対価の授受を伴わない賃借権の設定であり「土地売買等の契約」に当たらないため、そもそも届出対象とならず、面積を合算することもできない。よって事後届出は不要である。
根拠:国土法23条2項1号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。