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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問22 農地法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  2. 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  3. 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  4. 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、農地法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。あらかじめ農業委員会に届け出れば許可が不要となる市街化区域内の特例は、農地法4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)に限られる。3条(耕作目的の権利移動)にはこの特例がなく、市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合も3条の許可が必要である。

根拠:農地法3条
×肢2

誤り。農業者が自己所有の市街化区域外の農地を賃貸住宅(転用)のために転用する場合は、農地法4条1項の許可を受ける必要がある。市街化区域外に届出の特例はない。

根拠:農地法4条1項
×肢3

誤り。自己所有の市街化区域外の農地を自己の居住用住宅のために転用する場合であっても、農地法4条1項の許可を受ける必要がある。自己使用目的であっても転用には許可が必要である。

根拠:農地法4条1項
肢4

正しい。抵当権の設定自体には農地法の許可は不要だが、その抵当権に基づく競売により第三者が農地の所有権を取得する場合は、権利移動として農地法3条1項(耕作目的)又は5条1項(転用目的)の許可を受ける必要がある。

根拠:農地法3条・5条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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