問題
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- 受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。この特例は、直系尊属から「住宅取得等資金」(住宅の新築・取得・増改築等に充てるための金銭)の贈与を受けた場合の非課税措置である。住宅用の家屋そのものの贈与は対象とならない。
根拠:租税特別措置法70条の2
×肢2
誤り。この特例の対象となる住宅用家屋は、日本国内にあるものに限られる。国外に住宅を新築した場合は適用を受けられない。
根拠:同条
◯肢3
正しい。この特例(住宅取得等資金の贈与の非課税)には、贈与者の年齢に関する要件はない。贈与者が贈与年の1月1日において60歳未満であっても、適用を受けることができる。なお、贈与者が60歳以上でなければならないのは相続時精算課税制度である。
根拠:同条
×肢4
誤り。この特例は、受贈者のその年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件とされている。2,000万円を超える場合は適用を受けられない。
根拠:同条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。