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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問24 固定資産税

税その他正しいものはどれか
問題

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 平成27年1月15日に新築された家屋に対する平成27年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。
  2. 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
  3. 区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。
  4. 市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日である(地方税法359条)。平成27年1月15日に新築された家屋は、賦課期日(1月1日)時点では存在しないから、平成27年度分の固定資産税は課税されない。減額以前に課税自体がない。

根拠:地方税法359条
×肢2

誤り。固定資産税の標準税率は1.4%であるが、制限税率(税率の上限)は平成16年度に廃止されており、現在は存在しない。「1.7%を超えることができない」とする制限税率はない。

根拠:地方税法350条
×肢3

誤り。区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が、その持分の割合等によって按分した額を納付する(地方税法352条の2)。連帯して納税義務を負うのではない。

根拠:地方税法352条の2
肢4

正しい。市町村は、同一の者について当該市町村の区域内に所有する土地に係る課税標準額が30万円未満である場合には、財政上その他特別の必要がある場合を除き、固定資産税を課することができない(地方税法351条=土地の免税点)。

根拠:地方税法351条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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