問題
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
- 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。
- 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。
- 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。公示区域は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法の規制区域を除く)である(地価公示法2条1項)。都市計画区域外であっても、土地取引が相当程度見込まれる区域は公示区域とすることができる。「できない」とする点が誤り。
根拠:地価公示法2条1項
◯肢2
正しい。正常な価格とは、土地について自由な取引が行われるとした場合にその取引において通常成立すると認められる価格をいう(地価公示法2条2項)。この「取引」には、住宅地とするための森林の取引など、土地の種別の変更を伴う取引も含まれる。
根拠:地価公示法2条2項
◯肢3
正しい。土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定するに当たっては、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない(地価公示法2条1項)。
根拠:地価公示法2条1項
◯肢4
正しい。土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格のほか、標準地の地積及び形状等についても官報で公示しなければならない(地価公示法6条)。
根拠:地価公示法6条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。