問題
次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
記述ごとの解説
◯ア
正しい。用途地域内の土地は、道路・公園・河川・広場・水路の用に供されているものを除き、現況を問わず宅建業法上の「宅地」に該当する(宅建業法2条1号)。工業専用地域は用途地域の一つであり、建築資材置き場でも宅地に該当する。
根拠:宅建業法2条1号
×イ
誤り。宅地建物の貸借の媒介を反復継続して業として営む場合は宅建業に当たり、免許が必要である(宅建業法2条2号、3条)。社会福祉法人であっても、サービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を業として行うなら免許を要する。
根拠:宅建業法2条2号・3条
×ウ
誤り。用途地域外の土地であっても、現に建物(倉庫)の敷地に供されている土地は宅建業法上の「宅地」に該当する(宅建業法2条1号)。「該当しない」とする点が誤り。
根拠:宅建業法2条1号
×エ
誤り。貸借の媒介を反復継続して業として行う場合は免許が必要である。賃貸住宅の管理業者が、管理業務とあわせて入居者募集(貸借の媒介)を業として行う場合も、宅建業の免許を要する。
根拠:宅建業法2条2号・3条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。