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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問27 免許

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  2. C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
  4. H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅建業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。免許取消処分の聴聞の期日・場所の公示日から処分がなされるまでの間に、相当の理由なく合併により消滅した法人について、その公示日前60日以内に役員であった者は、消滅の日から5年間免許を受けられない(宅建業法5条1項3号)。Bは公示日の50日前(60日以内)まで取締役だったから、これに該当する。

根拠:宅建業法5条1項3号
肢2

正しい。禁錮以上の刑(懲役を含む)に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は欠格である(宅建業法5条1項5号)。執行猶予期間中は「執行を受けることがなくなった」に至っておらず欠格であり、政令で定める使用人Dが欠格である以上、E社も免許を受けられない。

根拠:宅建業法5条1項5号
肢3

正しい。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が欠格事由に該当する場合、本人も免許を受けられない(宅建業法5条2項)。背任罪で罰金刑に処せられた者は、刑の執行後5年を経過しないと欠格である(同条1項6号)。法定代理人Gが欠格である間は、Fも免許を受けられない。

根拠:宅建業法5条2項・5条1項6号
×肢4

誤り。免許取消しから5年間の欠格期間が生じるのは、宅建業法66条1項8号(不正手段による免許取得等)・9号(業務停止処分事由に該当し情状が特に重い等)による取消しの場合である。暴力団員該当(66条1項3号=5条1項の欠格事由該当)による取消しはこれに含まれないから、Iが退任すればH社は5年を待たずに免許を受けることができる。

根拠:宅建業法5条1項2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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