問題
宅建業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解と解説を見る
正解は4番(なし)
改題令和3年のデジタル改革関連法による宅建業法改正(令和4年5月18日施行)により、媒介契約書面(34条の2第1項)の押印義務が廃止され『記名押印』が『記名』となったため、記述アの文言を『記名し』に改めた。ア〜ウがいずれも誤りで、正しいものは『なし』(正解4)という結論は不変。塾長監修で最終確認すること。
記述ごとの解説
×ア
誤り。媒介契約書面(宅建業法34条の2第1項)には宅建業者が記名する必要があるが、その内容を宅建士をして説明させる義務はない。説明義務があるのは35条の重要事項説明である。「宅建士をして説明させなければならない」とする点が誤り。
根拠:宅建業法34条の2第1項
×イ
誤り。指定流通機構への登録事項は、宅地建物の所在・規模・形質、売買すべき価額、法令に基づく制限で主要なもの等であり(宅建業法34条の2第5項、規則15条の11)、「依頼者の氏名」は登録事項に含まれない。売主が誰かを流通機構に登録する必要はない。
根拠:宅建業法34条の2第5項・規則15条の11
×ウ
誤り。媒介契約に関する34条の2の規定(書面の作成・交付等)は、宅地建物の「売買又は交換」の媒介について適用される。「貸借」の媒介には適用されないから、丙宅地の貸借の媒介についてDに34条の2第1項の書面を交付する義務はない。
根拠:宅建業法34条の2第1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。