問題
宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅建業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅建士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
- 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅建業者の事務所以外の場所において行うことができる。
- 宅建業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
- 重要事項の説明を行う宅建士は専任の宅建士でなくてもよいが、書面に記名する宅建士は専任の宅建士でなければならない。
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正解は2番
改題令和3年のデジタル改革関連法による宅建業法改正(令和4年5月18日施行)により、重要事項説明書への宅建士の押印義務が廃止され『記名押印』が『記名』となったため、肢4の文言を『記名する宅建士』に改めた。記名・説明を行う宅建士が専任である必要はないという結論(正解2)は不変。なお同改正により、相手方の承諾を得てIT重説・電磁的方法による書面提供も可能となった。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。重要事項の説明は、宅地建物を取得し、又は借りようとしている者(買主・借主等)に対して行うものである(宅建業法35条1項)。売却する側である売主に対しては説明義務はない。
根拠:宅建業法35条1項
◯肢2
正しい。重要事項の説明及び書面の交付を行う場所について、法令上の制限はない。取引の相手方の自宅や勤務先など、宅建業者の事務所以外の場所で行うこともできる。
根拠:宅建業法35条1項
×肢3
誤り。宅建業者が買主を代理して建物を購入する場合、その代理を依頼した者(買主)は宅地建物を取得しようとする者であるから、これに対して重要事項の説明をする必要がある。「する必要はない」とする点が誤り。
根拠:宅建業法35条1項
×肢4
誤り。重要事項説明書に記名する宅建士も、説明を行う宅建士も、専任の宅建士である必要はない(宅建業法35条5項)。専任でない宅建士でも記名・説明を行うことができる。
根拠:宅建業法35条5項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。