問題
宅建業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
記述ごとの解説
×ア
違反する。媒介契約書面の作成・交付義務(宅建業法34条の2第1項)は、依頼者が宅建業者である場合にも適用される(媒介契約の規制に業者間取引の適用除外はない)。Bが宅建業者であっても書面を作成しなければならない。
根拠:宅建業法34条の2第1項
×イ
違反する。専任媒介契約を締結した宅建業者は、所定の期間内に指定流通機構へ登録しなければならず(宅建業法34条の2第5項)、この登録義務は強行規定であって、依頼者の要望による特約で排除することはできない。
根拠:宅建業法34条の2第5項
×ウ
違反する。専任媒介契約では、契約締結の日から7日以内(宅建業者の休業日を除く)に指定流通機構へ登録しなければならない(宅建業法34条の2第5項、規則15条の10)。9日後に契約が成立したとしても、その前に7日以内の登録をすべきであり、登録しなかったことは違反である。
根拠:宅建業法34条の2第5項・規則15条の10
◯エ
違反しない。専任媒介契約では、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない(宅建業法34条の2第9項)。報告日を毎週金曜日(週1回)とする特約は、2週間に1回以上という基準を満たすから違反しない。
根拠:宅建業法34条の2第9項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。