問題
宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅建業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。支払金・預り金を受領しようとする場合の保全措置の概要は重要事項の説明事項であるが、受領しようとする額が50万円未満であるときは説明が不要とされている(規則16条の3)。「売買代金の100分の10以下」という基準ではないから、本肢は誤り。
根拠:宅建業法35条1項・規則16条の3
◯肢2
正しい。宅地の貸借の媒介で、当該宅地について定期借地権(借地借家法22条)を設定しようとするときは、その旨(定期借地権である旨等)を説明しなければならない(宅建業法35条1項、規則16条の2第2号)。
根拠:宅建業法35条1項・規則16条の2第2号
×肢3
誤り。消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、重要事項の説明事項とはされていない。「説明しなければならない」とする点が誤り。
根拠:宅建業法35条
×肢4
誤り。建物の貸借の媒介では、契約期間だけでなく契約の更新に関する事項も重要事項の説明事項である(宅建業法35条1項、規則16条の4の3)。更新について「説明する必要はない」とする点が誤り。
根拠:宅建業法35条1項・規則16条の4の3
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。