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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問33 報酬の制限

宅建業法組合せ(違反するものはどれか)
問題

宅建業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。

  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ア、ウ
  4. ア、イ、ウ
正解と解説を見る
正解は3番(ア、ウ)
改題消費税率の改正(8%→10%。令和元年10月1日施行)に伴う改題。出題当時の消費税率8%で計算された金額を現行の10%に置き換えた(記述ア=207万3,600円→211万2,000円・103万6,800円→105万6,000円、記述ウの承諾ライン0.54か月分→0.55か月分等)。ア・ウが違反、イが違反しないため、違反するものの組合せは『ア、ウ』(正解3)で結論は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

違反する。代金3,000万円の売買の媒介報酬額は(3,000万円×3%+6万円)×1.1=105万6,000円。代理の限度額はその2倍の211万2,000円である。代理と媒介がともに関与する場合、双方が受け取る合計額は媒介報酬の2倍(211万2,000円)以内でなければならない。A(代理)211万2,000円+B(媒介)105万6,000円=316万8,000円で、これを超えるから違反である。

根拠:報酬告示第三
肢2

違反しない。店舗用建物(居住用以外)の貸借で権利金の授受があるときは、権利金の額を売買代金とみなして報酬を計算できる。権利金500万円→(500万円×3%+6万円)×1.1=23万1,000円が各当事者から受領できる限度額となる。貸主・借主からそれぞれ22万5,000円は、いずれも23万1,000円以下であるから違反しない。

根拠:報酬告示第四・第六
×肢3

違反する。居住用建物の貸借の媒介では、依頼者双方から受領できる報酬の合計額は借賃1か月分の1.1倍(10万円×1.1=11万円)が限度である。A(貸主から)8万円+B(借主から)5万4,000円=13万4,000円で、11万円を超えるから違反である。承諾があっても双方合計の限度は超えられない。

根拠:報酬告示第四

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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