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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問35 宅地建物取引士

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅建業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 「宅建業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅建士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。
  2. 「宅建士は、宅建業の業務に従事するときは、宅建士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。
  3. 「宅建士は、宅建業を営む事務所において、専ら宅建業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。
  4. 「宅建業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅建士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅建士については、「宅建士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない」との規定が置かれている(宅建業法15条)。「規定はないものの解されている」とする点が誤り。

根拠:宅建業法15条
×肢2

誤り。宅建業法15条の2は「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」と定めており、この信用失墜行為の禁止は業務に従事するときに限られず、私的な行為も含めて常に適用される。「業務に従事するときは」と限定する点が誤り。

根拠:宅建業法15条の2
×肢3

誤り。宅建士が事務所において専ら宅建業に従事し専念しなければならない旨の規定は存在しない。

根拠:宅建業法(規定なし)
肢4

正しい。宅建業者は、その従業者に対し、業務を適正に実施させるため必要な教育を行うよう努めなければならない(宅建業法31条の2)。また、宅建士は、宅地建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない(同法15条の3)。いずれの規定も置かれている。

根拠:宅建業法31条の2・15条の3

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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