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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問36 8種制限

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
記述ごとの解説
×

誤り。宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償の予定額と違約金の合計額が代金の20%(2,400万円×20%=480万円)を超える定めをしてはならず、超える部分が無効となる(宅建業法38条)。本肢は480万円+240万円=720万円で、480万円を超える部分(240万円)が無効となるにとどまり、特約が「全体として無効」となるわけではない。

根拠:宅建業法38条
×

誤り。宅建業者が自ら売主となる場合、代金の20%(480万円)を超える手付金を受領することはできない(宅建業法39条1項)。この制限は買主の承諾があっても超えることはできないから、承諾を得れば720万円まで受領できるとする点が誤り。

根拠:宅建業法39条1項

正しい。工事完了前(未完成)の物件では、手付金等の額が代金の5%(2,400万円×5%=120万円)を超え、又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となる(宅建業法41条1項)。手付金120万円は5%ちょうどで超えないから、保全措置を講じないで受領することができる。

根拠:宅建業法41条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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