問題
宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
記述ごとの解説
×ア
誤り。宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償の予定額と違約金の合計額が代金の20%(2,400万円×20%=480万円)を超える定めをしてはならず、超える部分が無効となる(宅建業法38条)。本肢は480万円+240万円=720万円で、480万円を超える部分(240万円)が無効となるにとどまり、特約が「全体として無効」となるわけではない。
根拠:宅建業法38条
×イ
誤り。宅建業者が自ら売主となる場合、代金の20%(480万円)を超える手付金を受領することはできない(宅建業法39条1項)。この制限は買主の承諾があっても超えることはできないから、承諾を得れば720万円まで受領できるとする点が誤り。
根拠:宅建業法39条1項
◯ウ
正しい。工事完了前(未完成)の物件では、手付金等の額が代金の5%(2,400万円×5%=120万円)を超え、又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となる(宅建業法41条1項)。手付金120万円は5%ちょうどで超えないから、保全措置を講じないで受領することができる。
根拠:宅建業法41条1項
この論点をくり返し解く「8種制限」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。