問題
次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
- 宅建業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。
- 宅建業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
- 宅建業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
- 宅建業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。契約締結時期の制限(宅建業法36条)は、自ら当事者となる売買・交換、又は売買・交換の媒介・代理を対象とし、「貸借」は対象外である。したがって工事完了前で建築確認前であっても、建物の貸借の媒介をすることはできる。「してはならない」とする点が誤り。
根拠:宅建業法36条
×肢2
誤り。広告開始時期の制限(宅建業法33条)により、建築確認を受けた後でなければ広告をすることができない。建築確認の申請中は確認を受けていないから、その旨を表示しても広告をすることはできない。
根拠:宅建業法33条
◯肢3
正しい。広告開始時期の制限(宅建業法33条)は、売買・交換・貸借のすべての広告に及ぶ。したがって工事完了前で建築確認前は、貸借の代理を行う旨の広告もしてはならない。
根拠:宅建業法33条
×肢4
誤り。契約締結時期の制限(宅建業法36条)により、建築確認を受けた後でなければ自ら売主として売買契約を締結できない。建築確認を受けることを停止条件とする特約を付けても、確認前に売買契約を締結することはできない。
根拠:宅建業法36条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。