問題
宅建業者Aが宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は2番(二つ)
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴う改題。記述アの『瑕疵担保責任』を現行の『契約不適合責任』に改めた(宅建業法37条1項11号も『種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任』と改正済み)。ア・エが正しく、正しいものは二つ(正解2)で結論は不変。塾長監修で最終確認すること。
記述ごとの解説
◯ア
正しい。種類・品質に関する契約不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容が37条書面の記載事項である(宅建業法37条1項11号)。代理により契約を締結した場合、代理を依頼した者(売主)及び相手方(買主)の双方に交付しなければならない。
根拠:宅建業法37条1項11号・1項
×イ
誤り。宅地建物の引渡しの時期(37条1項4号)と移転登記の申請の時期(同項5号)は、いずれも37条書面の必要的記載事項である。「いずれか」ではなく両方を記載しなければならない。なお、当事者が宅建業者でも交付義務がある点は正しい。
根拠:宅建業法37条1項4号・5号
×ウ
誤り。自ら貸主となる貸借は宅建業に当たらない(宅建業法2条2号)。したがって、Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結しても、37条書面の交付義務はない。
根拠:宅建業法2条2号・37条
◯エ
正しい。Aが自ら買主として売買契約を締結した場合も、Aは契約の当事者として37条書面を作成し、相手方(売主)に交付しなければならない(宅建業法37条1項)。租税その他の公課の負担に関する定めがあるときはその内容が記載事項となり、売主が宅建業者であっても交付義務がある。
根拠:宅建業法37条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。