問題
宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解と解説を見る
正解は4番(なし)
記述ごとの解説
×ア
誤り。宅建業者が自ら売主となる場合、受領した手付は解約手付とされ、買主は手付を放棄して契約を解除できる(宅建業法39条2項)。手付10万円を放棄すれば解除できるはずのところ、本特約は解除に売買代金の1割(300万円)の支払を要求するもので、買主に不利であるから無効である(同条3項)。「有効」とする点が誤り。
根拠:宅建業法39条2項・3項
×イ
誤り。手付金等の保全措置は、手付金等を「受領する前」に講じなければならない。本肢は手付金300万円を受領した後に保険証券を交付しており、受領前に措置を講じていないから宅建業法41条1項に違反し、正しくない。
根拠:宅建業法41条1項
×ウ
誤り。工事完了前(未完成)の物件では、手付金等の額が代金の5%(3,000万円×5%=150万円)を超えるか、又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となる。手付金150万円と中間金150万円の合計300万円は代金の10%で5%を超えるから、中間金を受領する前に合計額について保全措置を講じなければならない。「10分の1以下だから講じなかった」とする点が誤り(未完成の基準は5%)。
根拠:宅建業法41条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。