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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問41 業務上の規制

宅建業法違反しないものはいくつあるか
問題

宅建業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅建業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅建業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
記述ごとの解説
×

違反する。将来の環境(眺望)について「絶対ありません」と断定する発言は、将来の利用制限等について誤解させるべき断定的判断の提供に当たり、禁止される(宅建業法47条の2)。市有地であっても将来公共施設が建つ可能性がある以上、「絶対ない」と言い切ることはできない。

根拠:宅建業法47条の2第1項・3項
×

違反する。利益が生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為は禁止されている(宅建業法47条の2第1項)。「5年後値上がりするのは間違いありません」という発言はこれに当たり、違反である。

根拠:宅建業法47条の2第1項

違反しない。宅建業法47条3号が禁止するのは、宅建業者自身が手付について貸付けその他の信用の供与をして契約締結を誘引する行為である。提携先の銀行の融資(ローン)が手付金も対象になっているという情報を提供することは、宅建業者自身の信用供与ではないから、違反しない。

根拠:宅建業法47条3号
×

違反する。宅建業者は、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金(申込証拠金等)の返還を拒むことが禁止されている(宅建業法47条の2第3項、規則16条の12)。処分手数料等の名目で一部の返還を拒むことは違反である。

根拠:宅建業法47条の2第3項・規則16条の12

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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