不動産資格チャンネル
宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問42 営業保証金

宅建業法正しいものはどれか
問題

営業保証金を供託している宅建業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅建業者Bに関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
  2. 一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
  3. AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
  4. 宅建業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。
正解と解説を見る
正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。営業保証金は金銭又は一定の有価証券をもって供託できる(宅建業法25条3項)が、弁済業務保証金分担金は「金銭」で納付しなければならず、有価証券を充てることはできない(同法64条の9第1項)。Bについて有価証券を充てられるとする点が誤り。

根拠:宅建業法25条3項・64条の9第1項
×肢2

誤り。営業保証金を取り戻す場合、Aは還付請求権者に対し6か月以上の期間を定めて公告する必要がある(宅建業法30条2項)。一方、保証協会の社員が一部事務所を廃止して弁済業務保証金(分担金)を取り戻す場合、公告を行うのは保証協会であり、社員B自身が公告する必要はない。「Bも公告しなければならない」とする点が誤り。

根拠:宅建業法30条2項・64条の11
肢3

正しい。営業保証金は、主たる事務所1,000万円+従たる事務所1か所につき500万円である。本店+支店3か所なら1,000万円+500万円×3=2,500万円。弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円+従たる事務所1か所につき30万円で、60万円+30万円×3=150万円となる。

根拠:宅建業法25条2項・64条の9第1項
×肢4

誤り。保証協会の社員と取引をした者が弁済を受けられる限度は、その社員が社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額であり(宅建業法64条の8第1項)、「分担金の額」ではない。Bについては、分担金150万円ではなく営業保証金相当額(2,500万円)が上限となる。

根拠:宅建業法27条1項・64条の8第1項

この論点をくり返し解く「営業保証金」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 平成27年 問一覧へ