宅建業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅建業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の契約不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
- 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅建業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
- 宅建業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅建業の免許を取り消さなければならない。
- 宅建業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。
正解と解説を見る
正しい。契約不適合責任を負わない旨の特約(宅建業法40条違反)を付すことは監督処分の対象となり、宅建業者が業務を行った区域を管轄する都道府県知事も指示処分をすることができる(宅建業法65条3項)。Aが乙県内の業務で違反した以上、乙県知事から指示処分を受けることがある。
誤り。代金の20%を超える手付金の受領(宅建業法39条1項違反)について業務停止を命じることができるのは、免許権者(国土交通大臣)又は違反行為が行われた区域を管轄する都道府県知事(乙県知事)である(宅建業法65条2項・4項)。乙県で行われた違反について、甲県知事が業務停止を命じることはできない。「甲県知事から」とする点が誤り。
正しい。契約締結を威迫・強要する行為は業務停止事由に当たり、情状が特に重いときは免許を取り消さなければならない(宅建業法66条1項9号)。免許取消しは免許権者(甲県知事)が行うから、甲県知事が免許を取り消さなければならない。
正しい。業務に関する帳簿の備付け義務違反について、都道府県知事は、その区域内で業務を行う宅建業者に対して必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる(宅建業法72条、71条)。大臣免許のDであっても、甲県知事から報告を求められ指導を受けることがある。
この論点をくり返し解く「監督処分・罰則」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。