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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問43 監督処分・罰則

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅建業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅建業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の契約不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
  2. 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅建業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
  3. 宅建業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅建業の免許を取り消さなければならない。
  4. 宅建業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。
正解と解説を見る
正解は2
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴う改題。肢1の『瑕疵を担保すべき責任』を現行の『契約不適合を担保すべき責任』に改めた。肢1が正しい(業務地の知事が指示処分できる)という結論は不変。肢2が誤りである結論(正解2)も不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
肢1

正しい。契約不適合責任を負わない旨の特約(宅建業法40条違反)を付すことは監督処分の対象となり、宅建業者が業務を行った区域を管轄する都道府県知事も指示処分をすることができる(宅建業法65条3項)。Aが乙県内の業務で違反した以上、乙県知事から指示処分を受けることがある。

根拠:宅建業法65条3項
×肢2

誤り。代金の20%を超える手付金の受領(宅建業法39条1項違反)について業務停止を命じることができるのは、免許権者(国土交通大臣)又は違反行為が行われた区域を管轄する都道府県知事(乙県知事)である(宅建業法65条2項・4項)。乙県で行われた違反について、甲県知事が業務停止を命じることはできない。「甲県知事から」とする点が誤り。

根拠:宅建業法65条2項・4項
肢3

正しい。契約締結を威迫・強要する行為は業務停止事由に当たり、情状が特に重いときは免許を取り消さなければならない(宅建業法66条1項9号)。免許取消しは免許権者(甲県知事)が行うから、甲県知事が免許を取り消さなければならない。

根拠:宅建業法66条1項9号・65条2項
肢4

正しい。業務に関する帳簿の備付け義務違反について、都道府県知事は、その区域内で業務を行う宅建業者に対して必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる(宅建業法72条、71条)。大臣免許のDであっても、甲県知事から報告を求められ指導を受けることがある。

根拠:宅建業法72条・71条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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