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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問44 事務所・案内所

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅建業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが宅建業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、宅建業法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
  2. Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に宅建業法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
  3. Aが宅建業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅建士を置けばよいが、宅建業法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
  4. Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに宅建業法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。案内所に標識を掲示する義務を負うのは、その案内所を設置した宅建業者である(宅建業法50条1項、規則19条)。案内所を設置したのは代理業者Bであるから、Bがその案内所に標識を掲げる。売主Aが「その案内所に」標識を掲げる義務はない(Aは物件所在地に自らの標識を掲示する)。

根拠:宅建業法50条1項・規則19条
肢2

正しい。案内所には、契約の締結や申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所を設置した宅建業者が標識を掲示しなければならない(宅建業法50条1項)。契約行為等を行わない案内所であっても標識の掲示は必要である。

根拠:宅建業法50条1項
×肢3

誤り。契約の締結業務を行う案内所を設置したのは代理業者Cであるから、専任の宅建士を置く義務も、50条2項の届出義務も、設置したCが負う。「A又はCが専任の宅建士を置けばよい」とする点が誤り(Cが置かなければならない)。

根拠:宅建業法31条の3・50条2項
×肢4

誤り。50条2項の届出は、免許権者と案内所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行う。案内所が甲県内にある場合、免許権者かつ所在地の知事である甲県知事に届け出れば足り、物件所在地の乙県知事に届け出る必要はない。「甲県知事及び乙県知事に」とする点が誤り。

根拠:宅建業法50条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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