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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問45 住宅瑕疵担保履行法

宅建業法正しいものはどれか
問題

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この法律では「瑕疵」の定義が明記されているため、当該文言をそのまま用いている。

  1. 宅建業者は、自ら売主として宅建業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  2. 自ら売主として新築住宅を販売する宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅建業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
  3. 自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅建業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。資力確保措置(供託又は保険)の義務を負うのは、宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない買主に新築住宅を引き渡す場合である。買主が宅建業者である場合には義務を負わない(履行確保法2条7項2号ロ参照)。

根拠:履行確保法2条7項・11条
×肢2

誤り。供託所の所在地等を記載した書面の交付・説明は、新築住宅の「売買契約を締結するまでに」行わなければならない(履行確保法15条1項)。「引渡しまでに」とする点が誤り。

根拠:履行確保法15条1項
×肢3

誤り。基準日に係る届出をしないと契約締結ができなくなるのは、当該基準日の「翌日から起算して50日を経過した日以後」である(履行確保法13条)。「当該基準日以後」とする点が誤り。

根拠:履行確保法13条
肢4

正しい。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」又は「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵によって生じた損害について、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害を塡補するものである(履行確保法2条5項・7項)。

根拠:履行確保法2条5項・7項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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