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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問46 住宅金融支援機構(免除科目)

税その他誤っているものはどれか
問題

独立行政法人住宅金融支援機構に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
  2. 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。
  3. 証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。
  4. 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。機構は、高齢者が自ら居住する住宅について行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、毎月の返済は利息のみとし、元金は高齢者の死亡時に一括して償還する方法(高齢者向け返済特例)を設けている。

根拠:機構法13条1項
肢2

正しい。証券化支援事業(買取型=フラット35)で機構が譲り受ける貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法によるもののほか、毎月払いの元金均等の方法によるものも対象となる。

根拠:機構法13条1項1号
×肢3

誤り。機構は、譲り受けた貸付債権に係る元金・利息の回収その他回収に関する業務を、金融機関に委託することができる(回収は債権を組成した金融機関が引き続き行うのが通常である)。「いずれの金融機関に対しても委託することができない」とする点が誤り。

根拠:機構法16条・業務方法書
肢4

正しい。機構は、災害により住宅が滅失した場合に、その住宅に代わるべき住宅(災害復興住宅)の建設・購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。

根拠:機構法13条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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