問題
宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 新築分譲マンションを数期に分けて販売する場合に、第1期の販売分に売れ残りがあるにもかかわらず、第2期販売の広告に「第1期完売御礼!いよいよ第2期販売開始!」と表示しても、結果として第2期販売期間中に第1期の売れ残り分を売り切っていれば、不当表示にはならない。
- 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについても記載する場合、返済例を表示すれば、当該ローンを扱っている金融機関や融資限度額等について表示する必要はない。
- 販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、都市計画道路の工事が未着手であっても、広告においてその旨を明示しなければならない。
- 築15年の企業の社宅を買い取って大規模にリフォームし、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。第1期に売れ残りがあるのに「第1期完売御礼」と表示することは、事実に相違する表示であり不当表示となる。結果として後に売り切ったとしても、広告時点で事実に反する以上、不当表示に問われる。
根拠:表示規約21条
×肢2
誤り。住宅ローンについて記載する場合は、そのローンを扱う金融機関の名称・商号又は登録番号、借入金の利率及び利息を徴する方式、返済例(毎月・ボーナス時の返済額等)などを併せて表示しなければならない。返済例だけを表示すれば足りるものではない。
根拠:表示規約施行規則
◯肢3
正しい。販売する土地が、都市計画法に基づく告示のあった都市計画道路の区域に含まれている場合は、その工事が未着手であっても、その旨を広告に明示しなければならない。将来建築に制限が及ぶ可能性があるからである。
根拠:表示規約施行規則
×肢4
誤り。「新発売」の表示は、新たに造成された宅地や新築住宅等について初めて購入の申込みの勧誘を行うこと等に用いるものである。築15年の社宅を大規模リフォームした物件は新築ではないから、一般消費者への販売が初めてであっても「新発売」と表示することはできない。
根拠:表示規約4条・施行規則
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。