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宅建試験 平成28年(2016年) 本試験問題

平成28年 問2 制限行為能力者

権利関係正しいものはどれか
問題

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
  2. 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
  3. 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
  4. 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。一種又は数種の営業を許された未成年者は、「その営業に関しては」成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。古着の仕入販売の営業を許されたにすぎないから、自己の居住用建物の購入は営業の範囲外であり、法定代理人の同意がなければ取り消すことができる。

根拠:民法6条1項
×肢2

誤り。被保佐人が不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をするには保佐人の同意が必要であり(民法13条1項3号)、贈与の申込みを拒絶し、又は遺贈を放棄することも同意を要する行為とされている(同項7号)。「同意は不要」とする点が誤り。もらえるはずの財産を失う行為だからである。

根拠:民法13条1項3号・7号
×肢3

誤り。成年後見人が、成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物又はその敷地について売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定等をするには、「家庭裁判所の許可」を得なければならない(民法859条の3)。後見監督人がいる場合でも家庭裁判所の許可は省略できない。

根拠:民法859条の3
肢4

正しい。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法21条)。判例は、補助人・保佐人等の同意を得たと相手方に信じさせるために詐術を用いた場合もこれに当たるとしている。

根拠:民法21条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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