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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問3 共有

権利関係誤っているものはどれか
問題

次の記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。

  1. 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで、当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
  2. AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
  3. DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
  4. GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができるにとどまり(民法249条1項)、他の共有者との協議に基づかずに当然に排他的な占有権原を有するものではない。判決文もこれを前提としている。

根拠:民法249条・判決文
肢2

正しい。判決文は、承認しなかった共有者は第三者に対し「当然には共有物の明渡しを請求することはできない」としている。BはCに対して当然には明渡しを請求できない。

根拠:判決文(最判昭63.5.20)
×肢3

誤り。判決文は、承認された第三者は「その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできない」としている。FはEに対し、建物全体を排他的に占有する権原を主張することはできない。

根拠:判決文(最判昭63.5.20)
肢4

正しい。共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。GHの共有でGが持分を放棄すれば、その持分はHに帰属する。

根拠:民法255条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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