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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問5 売買

権利関係正しいものはどれか
問題

Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。
  2. 当該自動車に契約の内容に適合しない不具合があった場合には、CはAに対しても、Bに対しても、契約不適合責任を追及することができる。
  3. 売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を現実に提供して売買契約を解除することができる。
  4. 売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。
正解と解説を見る
正解は4
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴う改題。肢2の『隠れた瑕疵』『瑕疵担保責任』を現行法の『契約の内容に適合しない不具合』『契約不適合責任』に改めた。肢3は改正557条1項が『倍額を現実に提供して』と明文化したため、出題当時の『償還して』を現行の文言に改めた(『いつでも』が誤りである結論は不変)。正解4は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。売買契約の当事者は互いに同時履行の抗弁権を有し(民法533条)、買主Cは自動車の引渡しを受けるまで代金の支払を拒むことができる。媒介業者Bが報酬を得ているかどうかは、AC間の同時履行の関係に影響しない。

根拠:民法533条
×肢2

誤り。契約不適合責任を負うのは売買契約の当事者である売主Aであって、媒介をしたにすぎないBは売主ではないから、CはBに対して契約不適合責任を追及することはできない。

根拠:民法562条以下・559条
×肢3

誤り。買主が手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できる(民法557条1項)。相手方Cが履行に着手した後は解除できないから、「いつでも」とする点が誤り。

根拠:民法557条1項
肢4

正しい。他人の権利を売買の目的としたときであっても契約は有効に成立し、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う(民法561条)。Aの父親の所有物であってもAC間の売買契約は有効である。

根拠:民法561条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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