問題
Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- ①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
- Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
- 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
- Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。①配偶者と子1人が相続人の場合、配偶者Bの相続分は2分の1(民法900条1号)。②子2人が相続人の場合も、Bの相続分は2分の1(同条4号)。いずれも2分の1で同じであり、①の方が大きいわけではない。
根拠:民法900条1号・4号
×肢2
誤り。BはAの死亡後に死亡しているから、Aの相続についてBは相続人となっており、そのBの地位を配偶者DとEが承継する(数次相続)。代襲相続(民法887条2項)は相続開始前に子が死亡等した場合の制度であり、本肢は代襲相続ではない。したがってAの遺産分割協議はC・D・Eで行う。
根拠:民法887条2項・896条
◯肢3
正しい。判例は、遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、後にされた遺産分割の影響を受けないとしている(最判平17.9.8)。したがってCが既に取得した賃料債権を清算する必要はない。
根拠:判例(最判平17.9.8)
×肢4
誤り。相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(民法923条)。Bが単独で申述してもCが申述したとみなされることはない。
根拠:民法923条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。