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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問8 連帯債務

権利関係正しいものはどれか
問題

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

  1. DがAに対して履行の請求をした場合、その効力は、B及びCについても生じる。
  2. Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
  3. Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
  4. CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
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正解は2
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴う改題。改正で連帯債務の絶対的効力事由が大幅に縮小され、履行の請求(旧434条)・免除(旧437条)・時効の完成(旧439条)はいずれも相対的効力に改められた(現441条)。現在の絶対的効力事由は「履行・相殺・更改・混同」の4つだけである。出題当時の肢1は『B及びCがそのことを知らなければ効力が生じない』という文言で、旧法(履行の請求=絶対効)では明確に誤りだったが、現行法では相対効のため文言上は真とも読め設問が成立しない。そこで肢1を『DがAに対して履行の請求をした場合、その効力は、B及びCについても生じる』と改め、現行法で明確に誤りとなるようにしたうえで、解説は絶対効の4つ(履行・相殺・更改・混同)を軸に据えた(塾長指示2026-07-17)。肢3も理由が『Bの負担部分についてのみ消滅』から『そもそも相対効で消滅しない』に変わる。正解2(相殺=絶対効)は不変。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者にも効力を及ぼす(絶対的効力事由)のは、「履行・相殺・更改・混同」の4つだけと覚える。履行(弁済)は債権を満足させて全員の債務を消滅させ、相殺は439条1項、更改は438条、混同は440条がそれぞれ絶対効を定める。これら以外の事由は、他の連帯債務者に対して効力を生じない(民法441条本文=相対的効力の原則)。履行の「請求」は、履行(弁済)そのものとは違い、この4つに入らない相対的効力事由であるから、DがAに請求してもB・Cについて効力(時効の完成猶予や履行遅滞)は生じない。なお、債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示していたときは別である(同条ただし書)。

根拠:民法438条〜441条
肢2

正しい。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する(民法439条1項)。Aが200万円で相殺すれば、B・Cの連帯債務も200万円が消滅し、残債務は700万円となる。

根拠:民法439条1項
×肢3

誤り。時効の完成は相対的効力事由であり(民法441条)、Bのために時効が完成しても、A・CのDに対する連帯債務は消滅しない(900万円のまま)。A・Cが弁済した場合にBへ求償できるかは別問題である。

根拠:民法441条
×肢4

誤り。連帯債務者の一人が弁済をしたときは、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その負担部分に応じた額の求償権を有する(民法442条1項)。Cは100万円のうち、A・Bに対しそれぞれ3分の1に当たる約33万3,333円を求償できる。

根拠:民法442条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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