問題
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。
- Dが1億2,000万円となる。
- Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
- Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。
正解と解説を見る
正解は3番(Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。)
肢ごとの解説
×肢1
誤り。相続を放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、放棄には代襲相続が生じない。したがってBの子Eは相続しない。
根拠:民法939条・887条2項
×肢2
誤り。Cは詐欺・強迫によって被相続人の遺言作成を妨げた者として相続欠格に当たるが(民法891条3号)、欠格には代襲相続が生じる(民法887条2項)ため、Cの子Fが代襲相続人となる。Dが単独で全額を相続するわけではない。
根拠:民法891条3号
◯肢3
正しい。Bの放棄により代襲は生じずEは相続しない。Cは欠格だが代襲相続によりFがCの地位を承継する。よって相続人はDとFの2名(Fは代襲相続人としてCの相続分を承継)で、各2分の1(民法900条4号)。それぞれ6,000万円となる。
根拠:民法900条4号
×肢4
誤り。放棄に代襲相続はないためEは相続人とならない。相続するのはDとFである。
根拠:民法939条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。