問題
①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
- ①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
- ①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
- ①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。①と②の説明が逆である。不動産質権者は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、被担保債権の利息を請求することができない(民法358条)。一方、抵当権者が利息等を請求できるのは、原則として満期となった最後の2年分についてである(民法375条1項)。
根拠:民法358条・375条1項
◯肢2
正しい。不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときであっても、その期間は10年となる(民法360条1項)。抵当権には存続期間の制限はない。
根拠:民法360条1項
◯肢3
正しい。質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる(民法344条=要物契約)。これに対し抵当権は目的物の占有を設定者にとどめたまま設定でき、引渡しは効力発生要件ではない。
根拠:民法344条
◯肢4
正しい。不動産質権も抵当権も不動産に関する物権であり、その得喪変更は登記をしなければ第三者に対抗することができない(民法177条)。
根拠:民法177条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。