Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- AがBに対し、甲建物の賃貸借契約の期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、AB間の賃貸借契約は期間満了によって当然に終了し、更新されない。
- Aが甲建物の賃貸借契約の解約の申入れをした場合には申入れ日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、Bがあらかじめ同意していれば、有効となる。
- Cが甲建物を適法に転借している場合、AB間の賃貸借契約が期間満了によって終了するときに、Cがその旨をBから聞かされていれば、AはCに対して、賃貸借契約の期間満了による終了を対抗することができる。
- AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。
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誤り。期間の定めがある建物賃貸借で更新を拒絶するには、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知をすることに加え(借地借家法26条1項)、賃貸人からの更新拒絶には正当の事由が必要である(同法28条)。通知をしただけで「当然に終了」するわけではない。
誤り。期間の定めのない建物賃貸借において賃貸人が解約の申入れをした場合、建物賃貸借は解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する(借地借家法27条1項)。これに反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効であり(同法30条)、賃借人があらかじめ同意していても有効にはならない。
誤り。建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗することができない(借地借家法34条1項)。通知をすべきなのは賃貸人Aであり、Bから聞かされていたというだけでは対抗できない。
正しい。定期建物賃貸借をしようとするときは、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により契約が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならず(借地借家法38条3項)、この説明をしなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる(同条5項)。
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