問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
- 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
- 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
- 集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法34条2項)。
根拠:区分所有法34条2項
×肢2
誤り。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることができる(区分所有法34条3項ただし書)。「減ずることはできない」とする点が誤り。なお、規約で増やすことはできない(区分所有者に不利になるため)。
根拠:区分所有法34条3項
◯肢3
正しい。集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる(区分所有法35条3項)。
根拠:区分所有法35条3項
◯肢4
正しい。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる(区分所有法36条)。
根拠:区分所有法36条
この論点をくり返し解く「区分所有法」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。