問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
- 地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
- 賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
- 事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。建物の表示に関する登記の登記事項には、建物の名称があるときはその名称が含まれる(不動産登記法44条1項4号)。
根拠:不登法44条1項4号
◯肢2
正しい。地上権の登記の登記事項には、存続期間の定めがあるときはその定めが含まれる(不動産登記法78条3号)。
根拠:不登法78条3号
×肢3
誤り。賃借権の登記の登記事項には、敷金があるときはその旨が含まれる(不動産登記法81条3号)。登記事項とならないとする点が誤り。
根拠:不登法81条3号
◯肢4
正しい。賃借権の登記の登記事項には、借地借家法23条1項(事業用定期借地権)の定めがあるときはその定めが含まれる(不動産登記法81条8号)。
根拠:不登法81条8号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。