問題
農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
- 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
正解と解説を見る
正解は4番
改題法改正に伴う解説の改訂。出題当時は、4ヘクタールを超える農地の転用について農林水産大臣との協議が必要とされていたが(4ヘクタール超の許可権限自体は平成28年4月に都道府県知事へ移譲済み)、令和2年4月1日施行の改正により、この農林水産大臣との協議も廃止され、面積にかかわらず都道府県知事(指定市町村の区域内では指定市町村の長)の許可に一元化された。肢2は出題当時も現行法も『農林水産大臣の許可』とする点で誤りであり、設問文・正解4とも不変。解説のみ現行法に合わせた。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可が不要となる特例(市街化区域内の特則)は、農地法4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)に限られる。耕作目的で農地を借り入れる場合は農地法3条の許可が必要であり、市街化区域内であっても届出で足りることはない。
根拠:農地法3条
×肢2
誤り。農地を転用するために所有権を取得する場合は農地法5条1項の許可が必要であり、その許可権者は都道府県知事(指定市町村の区域内では指定市町村の長)である。面積が4ヘクタールを超えても農林水産大臣の許可を受けるわけではない。
根拠:農地法5条1項
×肢3
誤り。農地法3条・5条の許可が必要なのは、所有権の移転又は地上権・永小作権・賃借権等の使用収益権の設定・移転を行う場合である。抵当権の設定は農地の使用収益を目的とするものではないから、許可は不要である(競売等で所有権が移転する段階で許可等が問題となる)。
根拠:農地法3条・5条
◯肢4
正しい。相続等により農地の権利を取得した者は、農地法3条1項の許可を要しないが、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない(農地法3条の3)。
根拠:農地法3条の3
この論点をくり返し解く「農地法」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。