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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問17 都市計画法(開発許可)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。準都市計画区域内では、3,000㎡未満の開発行為は許可を要しない(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。1,000㎡の開発行為であるから許可は不要である。

根拠:都市計画法29条1項1号
肢2

正しい。農業を営む者の居住の用に供する建築物等の建築を目的とする開発行為は原則として許可不要であるが、この例外は市街化区域内では適用されない(都市計画法29条1項2号かっこ書)。市街化区域では1,000㎡以上の開発行為に許可が必要であり(同条1項1号、令19条1項)、本肢は1,000㎡であるから許可を受けなければならない。

根拠:都市計画法29条1項2号
×肢3

誤り。2つの理由から許可は不要である。第一に、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では1ヘクタール(10,000㎡)未満の開発行為は許可を要しない(都市計画法29条2項、令22条の2)。第二に、変電所は駅舎その他の鉄道施設等と並ぶ公益上必要な建築物に当たり、その建築を目的とする開発行為は面積を問わず許可不要である(同法29条1項3号、令21条)。

根拠:都市計画法29条1項3号・2項
×肢4

誤り。1ヘクタール以上の運動・レジャー施設(遊園地を含む)は第二種特定工作物に当たるが(都市計画法4条11項、令1条2項)、3,000㎡の遊園地は1ヘクタール未満であるから特定工作物に当たらない。建築物の建築でも特定工作物の建設でもない土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しないため、許可は不要である。

根拠:都市計画法4条11項・29条1項1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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