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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問18 建築基準法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
  2. 長屋の各戸の界壁は、一定の場合を除き、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
  3. 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
  4. ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
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正解は4
改題法改正に伴う改題。①令和2年4月1日施行の施行令改正により、令114条1項に例外(自動スプリンクラー設備等設置部分、強化天井とした部分)が設けられたため、肢2に『一定の場合を除き』を補った(正しい肢である結論は不変)。②令和7年4月1日施行の建築基準法改正により、法6条1項の号が再編された(旧2号=木造3階以上等と旧3号=非木造2階以上等を統合して新2号=階数2以上又は延べ面積200㎡超、旧4号→新3号)ため、肢1の根拠を現行の『6条1項2号』として解説した。③用途変更の確認が必要な特殊建築物の規模は令和元年6月施行で100㎡超→200㎡超に引き上げられたが、本肢は300㎡のため結論は不変。正解4は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
肢1

正しい。法6条1項1号又は2号の建築物を新築する場合は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないが、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前でも仮に使用することができる(建築基準法7条の6第1項1号)。鉄筋コンクリート造・階数2の住宅は法6条1項2号の建築物に当たる。

根拠:建築基準法7条の6第1項1号
肢2

正しい。長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない(建築基準法施行令114条1項)。ただし、自動スプリンクラー設備等が設置された部分や、強化天井(令112条4項各号に該当する天井)とした部分については、この限りでない。

根拠:建築基準法施行令114条1項
肢3

正しい。下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)以外の便所としてはならない(建築基準法31条1項)。

根拠:建築基準法31条1項
×肢4

誤り。特殊建築物で床面積の合計が200㎡を超えるものへの用途変更には建築確認が必要である(建築基準法87条1項、6条1項1号)。共同住宅は特殊建築物であり、床面積の合計は300㎡で200㎡を超える。また、ホテルと共同住宅は建築確認が不要となる「類似の用途相互間」(令137条の18)に当たらないから、建築確認は必要である。

根拠:建築基準法87条1項・6条1項1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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