建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
- 長屋の各戸の界壁は、一定の場合を除き、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
- 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
- ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
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正しい。法6条1項1号又は2号の建築物を新築する場合は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないが、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前でも仮に使用することができる(建築基準法7条の6第1項1号)。鉄筋コンクリート造・階数2の住宅は法6条1項2号の建築物に当たる。
正しい。長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない(建築基準法施行令114条1項)。ただし、自動スプリンクラー設備等が設置された部分や、強化天井(令112条4項各号に該当する天井)とした部分については、この限りでない。
正しい。下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)以外の便所としてはならない(建築基準法31条1項)。
誤り。特殊建築物で床面積の合計が200㎡を超えるものへの用途変更には建築確認が必要である(建築基準法87条1項、6条1項1号)。共同住宅は特殊建築物であり、床面積の合計は300㎡で200㎡を超える。また、ホテルと共同住宅は建築確認が不要となる「類似の用途相互間」(令137条の18)に当たらないから、建築確認は必要である。
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