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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問19 建築基準法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、建築基準法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
  2. 第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
  3. 幅員4m以上であり、建築基準法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、建築基準法上の道路とはならない。
  4. 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率は、30%、40%、50%、60%、70%のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとされている(建築基準法53条1項6号)。

根拠:建築基準法53条1項6号
×肢2

誤り。ホテル又は旅館を建築することができるのは、第一種住居地域(3,000㎡以下)、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域である。第二種中高層住居専用地域内では建築することができない(建築基準法48条、別表第二)。

根拠:建築基準法48条・別表第二
×肢3

誤り。幅員4m以上の道で、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する道は、特定行政庁の指定がなくても当然に建築基準法上の道路となる(建築基準法42条1項3号)。特定行政庁の指定が必要なのは、いわゆる2項道路(同条2項)や位置指定道路(同条1項5号)である。

根拠:建築基準法42条1項3号
×肢4

誤り。前面道路が2つ以上ある場合の容積率の算定には、これらの前面道路の幅員の最大のものを用いる(建築基準法52条2項)。「最小の数値」とする点が誤り。

根拠:建築基準法52条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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