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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問20 盛土規制法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。
  2. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かにかかわらず、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
  3. 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化することができる。
  4. 宅地造成等工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。
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正解は4
改題令和5年5月26日施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に対応した改題。出題当時の旧『宅地造成等規制法』の用語を現行法に改めた(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域、宅地→土地、宅地造成→宅地造成等 等)。改善命令・報告の徴取・技術的基準の強化・擁壁等の除却工事の届出という各制度の内容は改正後も維持されており、肢4が誤りである結論(正解4)は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
肢1

正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、擁壁等が設置されていないこと等により、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況等からみて相当であると認められる限度において、土地の所有者・管理者・占有者等に対し、擁壁等の設置等の工事を命ずることができる(盛土規制法23条1項=改善命令)。

根拠:盛土規制法23条1項
肢2

正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者に対して、その土地又はその土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる(盛土規制法25条)。その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かを問わない。

根拠:盛土規制法25条
肢3

正しい。宅地造成等に関する工事の技術的基準のうち政令で定めるものについては、都道府県(指定都市等の区域にあってはそれぞれ指定都市等)の規則で、その地方の気候・風土等の特殊性により必要と認められる場合に、技術的基準を強化し、又は付加することができる(盛土規制法13条2項、施行令20条2項)。

根拠:盛土規制法13条2項・施行令20条2項
×肢4

誤り。宅地造成等工事規制区域内の土地において、高さ2mを超える擁壁、崖面崩壊防止施設、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等で政令で定めるものに関する除却の工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない(盛土規制法21条3項、施行令26条)。届出の要否は、その排水施設が技術的基準を満たすものであるか否かによって左右されるものではないから、本肢は誤りである。

根拠:盛土規制法21条3項・施行令26条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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