問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。
- 組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
- 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
- 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。組合は、総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、事業の完成又はその完成の不能等の理由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない(土地区画整理法45条2項・3項)。
根拠:土地区画整理法45条2項・3項
◯肢2
正しい。施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する(土地区画整理法26条1項)。
根拠:土地区画整理法26条1項
◯肢3
正しい。組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる(土地区画整理法14条2項=業務代行方式)。この場合、事業計画は設立後に定める。
根拠:土地区画整理法14条2項
×肢4
誤り。組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる(土地区画整理法25条1項)。借地権のみを有する者も当然に組合員となるから、「組合員とはならない」とする点が誤りである。
根拠:土地区画整理法25条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。