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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問23 所得税

税その他正しいものはどれか
問題

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。
  2. 建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
  3. 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。
  4. 個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上、控除すべき金額とみなされる(所得税法62条1項)。主として保養の用に供する目的で所有する別荘は「生活に通常必要でない資産」に当たる。

根拠:所得税法62条1項
×肢2

誤り。建物又は構築物の所有を目的とする借地権の設定の対価として支払を受ける権利金の額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、資産の譲渡とみなされ、譲渡所得として課税される(所得税法33条1項、令79条1項)。「不動産所得」とする点が誤り。

根拠:所得税法33条1項・令79条
×肢3

誤り。たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は、譲渡所得に含まれない(所得税法33条2項1号)。不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行う土地の譲渡による所得は、事業所得として課税される。

根拠:所得税法33条2項1号
×肢4

誤り。相続(限定承認に係るものを除く)、遺贈又は贈与により取得した資産を譲渡した場合、その者は引き続きこれを所有していたものとみなされ、被相続人等の取得費及び取得時期を引き継ぐ(所得税法60条1項1号)。相続時の価額により取得したものとして計算されるのは、限定承認に係る相続等の場合である。

根拠:所得税法60条1項1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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