問題
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
- 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
- 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
- 平成29年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。固定資産税は、固定資産の所有者に課される(地方税法343条1項)。固定資産が賃借されている場合であっても、納税義務者は所有者であって賃借人ではない。
根拠:地方税法343条1項
×肢2
誤り。市町村長は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を納税者の縦覧に供しなければならない(地方税法416条1項)。「いつでも」縦覧できるわけではない。
根拠:地方税法416条1項
◯肢3
正しい。固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除き、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる(地方税法432条1項)。なお、価格以外の事項についての不服は市町村長に対する審査請求による。
根拠:地方税法432条1項
×肢4
誤り。固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日である(地方税法359条)。賦課期日である平成29年1月1日現在において更地であれば、その後に住宅の敷地となっても平成29年度の固定資産税について住宅用地の課税標準の特例(地方税法349条の3の2)は適用されない。
根拠:地方税法359条・349条の3の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。