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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問25 地価公示法

税その他正しいものはどれか
問題

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。
  2. 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。
  3. 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。
  4. 土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。公示すべき事項は、標準地の所在の郡・市・区・町村及び字並びに地番、単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、標準地の地積及び形状、標準地及びその周辺の土地の利用の現況等である(地価公示法6条)。「前回の公示価格からの変化率」は公示事項とされていない。

根拠:地価公示法6条
×肢2

誤り。土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、「毎年1回」、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている(地価公示法2条1項)。「毎年2回」とする点が誤り。

根拠:地価公示法2条1項
肢3

正しい。土地鑑定委員会は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内において、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について標準地を選定する(地価公示法3条)。

根拠:地価公示法3条
×肢4

誤り。都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象となる土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を「指標として取引を行うよう努めなければならない」(地価公示法1条の2)。努力義務にとどまり、公示価格により取引を行う義務はない。

根拠:地価公示法1条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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